以前の記事では、
「休める」、すなわち「育児休業制度は国が定めた制度であり、会社は拒否できない」こと、
「お金がもらえる」、すなわち「育休中は『育児休業給付金』が支給される」こと
を覚えました。
この記事では、後者の育児休業給付金について、より詳しく内容や手続きを見ていきます。
「WHO」~どんな人が貰える?
受給資格
受給資格は、ざっくり分かりやすく言うと、次のとおりです。
- 雇用保険に加入していること。
- 1歳に満たない子を養育するために、育児休業を取得すること。
(※1)(※2) - 育児休業開始日前2年間に、12ヶ月以上働いていること(※3)
※1:パパママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2ヶ月
※2:保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6ヶ月または2歳
※3:正確には、「完全月が12ヶ月以上あること」。完全月とは、賃金支払基礎日数が11日以上ある月
なお、期間雇用者の場合、同じ会社に1年以上勤めている必要があります。
この資格があるかどうかは、会社側がハローワークに確認します(確認は、初回の給付金申請と同時でもOK) 。
支給要件
そして、受給資格のある人が以下の支給要件を満たすことで、給付金をもらえます。
- 支給単位期間(※4)の初日から末日まで継続して雇用保険の被保険者資格を有していること。
- 支給単位期間の就業日数が10日以下であること(※5)。(10日を超える場合でも、就業時間が80時間以下であればOK)
- 支給単位期間に支給された賃金額(※6)が、休業開始時の賃金月額の 80%未満であること。(育児休業中の人に給料を支払うという奇特な会社でもなければ関係ない話です。)
※4:育児休業の開始から1ヶ月ごとに区切った期間。
例えば、2020/1/15に育休を開始した場合、2020/1/15~2020/2/14が第1の支給単位期間、2020/2/15~2020/3/14が第2の支給単位期間、…となる。
※5:支給単位期間が1ヶ月に満たない場合は別に条件あり
※6:その支給単位期間に支払日のあるものをいう。例えば、支給単位期間が2020/1/15~2020/2/14で、給料日が毎月25日の場合、2020/1/25に支払われた給料。
「HOW MUCH」~いくら貰える?
休業期間中に賃金が支払われていない場合
休業開始時賃金日額(※7) ✕ 支給日数(※8) ✕ 67%(※9)
が、支給単位期間ごとに給付される。
ざっくり言うと、「月給の3分の2を貰える」ってことですね。なお、3分の2を貰えるのは最初の半年間だけで、半年経って以降は月給の半分になります。
※7:育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で割った額。ボーナスは除く。
※8:30日。育児休業最終月は、日数。
※9:育児休業開始から6ヶ月経過後は、50%
休業期間中に賃金が支払われている場合
この場合も、賃金の額に応じて支給を受けられます。
支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の 30%(13%)以下の場合
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×50%
支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の 30%(13%)超~80%未満の場合
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数の 80%相当額と賃金の差額
支給額の上限
ただし、支給額には上限があります。令和元年8月1日現在で、
支給上限額 304,314 円 (給付率 67%)
支給上限額 227,100 円 (給付率 50%)
「HOW/WHEN」~いつ、どんな手続き?
まず、事業者が受給資格確認手続きをする。
支給申請を事業者を経由して行う場合は、初回支給申請手続を同時に行うこともできる。その場合の支給申請は、最初&その次の支給単位期間について行う。
育休開始後、事業者が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」をハローワークに提出して、受給資格の確認を受ける。
受給資格が確認されたら、ハローワークから事業者を経由して「育児休業給付受給資格確認通知書」(または「育児休業給付金支給決定通知書)を交付する。
参考になるサイト
厚生労働省のパンフレット
まずはここから。ゼロから知識が身につきます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000534697.pdf
Q&A
私は、給付金についての疑問が出てきたとき、まずこのQ&Aを見ていました。すると大体のことに答えがあります。
特に重要なもの・役に立つ情報を抜粋して、次のような記事も書きました。
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