年に2回のお楽しみ、ボーナス
ツライツライ会社づとめのお楽しみと言えば、年に2回のボーナス。弊社では6月と12月に、働きに応じて支払われます。(基準が2ヶ月分というショボーナスですが…)
果たして、育休中にボーナスは出るのか?
さて、ここで気になったのが、ボーナス支給月が育休取得期間に掛かった場合にもボーナスは出るのか? ということ。
常識的に考えれば、ボーナス支給のための査定対象期間のうち、働いていた(育休を取っていなかった)日数の分は出るのでは、と思うけど…
ということで調べてみました。
会社の規定として、どうなのか
まずは会社が「出すよ」と言っていれば、制度がどうでも問題ないはずです。そのへんどうなんでしょう?
答えは、「会社の規定による」ということのようです。
結論からお伝えすると、産休・育休中にボーナスがもらえるかどうかは、会社の就業規則によります。
そもそもボーナスは、給料とは違って、法律で支払いを義務付けられたものではありません。会社と従業員の合意のもと、自由に決められるものです。会社にボーナス制度があれば、就業規則の内容を参照しましょう。
産休・育休中にボーナスはもらえる?
やっぱりそうですよね。会社の総務に確認してみます。
では、支給日に育休が掛かっていたらどうなるのか?
例えば就業規則に「賞与は、支給日に在籍しない者には支給しない」とあったときにはどうでしょうか。ボーナス支給日に産休・育休中だったとしても、会社に雇用されていることに変わりはありませんから、この場合はボーナスをもらう資格があります。
同上
産休と育休を取る女性は、たいていボーナス支給月と育休が重なるかと思います。僕の場合は3ヶ月間なので、微妙なところ。ただ、育休中であっても、評価された部分についてはボーナスを貰う資格がありそうです。
ボーナスを受け取った場合、給付金に影響するか
育休中は無収入。それを補填してくれるのが育児休業給付金です。
しかし、給付金を貰うためには賃金の面で、働いているときと比べて一定以下になっているという条件があります。
育児休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と 比べて 80%未満に低下した等、一定の要件を満たした場合に、ハローワークへの 支給申請により支給される 。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000534697.pdf
この「賃金」に、ボーナスは含まれるのか? それが問題だ。ウチのショボーナスなら関係ないかもしれないけど、一応調べてみました。すると…
育休中に給料(給与)をもらうと受給額は減りますが、ボーナスの影響で育児休業給付金の金額が減ることはありません。
育休中にボーナス(賞与)はもらえる?もらえたケースを解説
休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
厚生労働省 Q&A~育児休業給付~
というわけで、ボーナスは支給金の有無や支給額には影響しないようです。よかったー。
安心してボーナスを受け取ります!
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